よくある質問
申請要件等
申請可否
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Q. 貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)は補助対象事業者となりますか。A. 補助対象となります。
P4 5.補助対象事業者 -
Q. 引越し事業者(黒ナンバーまたは緑ナンバー)は補助対象事業者となりますか。A. 補助対象事業者となりますが、継続的に荷主連携を行う実施計画を立案する必要があります。
運行ごとに荷主が異なる場合は、補助対象となりません。
P4 5.補助対象事業者
P7 8.実施計画及び自己評価・データの報告 -
Q. 事業用トラック(緑ナンバー)と自家用トラック(白ナンバー)の混在で申請はできますか。A. 申請可能です。
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Q. 昨年度、トラック輸送省エネ化推進事業で補助金の交付を受けました。今年度も申請してよいですか。
また、昨年度と同じメニューで申請することは可能ですか。A. 昨年度、補助金交付の申請者も今年度の申請可能です。
昨年度とは要件の変更等ありますので、必ず今年度の公募要領の補助事業の要件を確認の上、申請してください。 -
Q. 昨年度、トラック輸送省エネ化推進事業を申請しましたが、交付決定後に事業の廃止をしました。
今年度も申請してよいですか。A. 申請可能ですが、以下の申請者は不採択とする場合がありますので留意してください。
・令和2年度~令和6年度「トラック輸送の省エネ化推進事業」の交付決定を受けた後に、同事業を廃止・中止又は交付決定の取消しとなった事業者。
P35 3.1)審査 -
Q. 荷主等が、予約受付システム等及び配車計画システムに申請する場合、単独で申請することは可能でしょうか。A. 単独で申請することは可能です。
但し、単独で申請する場合は、連携して事業を実施するトラック事業者を確保した上で申請してください。
P4 5.補助対象事業者/※2 -
Q. 1次公募で予算額に達した場合、1次公募で採択されなかった申請者が2次公募に実施計画の内容を変更して申請することは可能ですか。A. 申請可能です。
ただし、すでにアカウントを取得されていても、2次公募に改めて申請する場合は、新規利用登録が必要になります。
P5~ 6.補助率及び補助金上限額等 -
Q. 現在取り付けているデジタコを取り外して新たに導入する場合、補助対象になりますか。A. 補助対象です。
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Q. 取り組み実施車両が天然ガス車両の場合は補助対象になりますか。A. 補助対象機器を設置して取り組みを実施する場合は、補助対象となります。その他ガス燃料車両も補助対象となります。
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Q. 他の補助金と併用して申請可能でしょうか。A. 補助対象が同一のシステム・機器又は車両であって、財源が国庫予算である他補助事業との併用は不可です。
申請方法
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Q. 複数の事業所拠点があり、事業所ごとに取り組みたい連携メニューが違う場合、法人単位ではなく、事業所毎に申請してもいいですか。A. 法人(事業者)毎に申請してください。
連携メニューが事業所単位で異なる場合は、必要なメニュー毎かつ実施台数毎の実施計画書を作成し、まとめて提出してください。また、車両動態管理システム・ダブル連結トラック・スワップボディコンテナ車両については、1事業者あたりの上限台数があるため、全事業所で上限台数を超えないよう留意してください。
P4 5.補助対象事業者
P5~ 6.補助率及び補助金上限額 -
Q. 申請書等を電子メールに添付または郵送で送付しても問題ないですか。A. 補助事業ホームページよりダウンロードした申請書類一式に必要事項をご記載のうえ、申請受付ページからアップロードして提出してください。アップロード以外の申請方法は、受理できません。
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Q. 登録できないメールアドレスはありますか。A. Gmailアドレスの登録はできません。
※Gmail不可の理由:「添付ファイル付きのメールを受信できない」「メールを受信できない」等の不具合が多く発生するため 採択
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Q. 事業用トラック事業者の申請分で予算を超過した場合、自家用トラック事業者の申請は採択されないことになりますか。A. 優先採択については、事業用/自家用トラック事業者という基準だけではなく、費用対効果(トン・キロあたりの燃料削減量/補助金の額)も考慮しますので、必ずしも採択されない訳でありません。
P35~ 3.1)審査 -
Q. 1次公募で不採択になる場合、どの時点で事業者に報告されますか。A. 予算を超える申請がある場合等については公募が終了した後、採択とならない基準についてホームページにて発表する予定です。
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Q. 不採択となった理由は通知されますか。A. 不採択になった場合、その理由について明記した通知書を送付します。
P35~ 3.1)審査 スケジュール
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Q. 事業完了とは具体的にはどういうことを指しますか。A. 事業完了とは、以下の通りです。
・トラック事業者と荷主等との連携の取組についての自己評価の報告作成が完了していること。
・補助対象とする設備の全ての支払いが完了していること。
P7 7.2)補助事業の事業完了年月日
P42 4.5)補助事業の完了及び実績報告 -
Q. 公募期間中に応募を締め切ることはありますか。A. 公募期間中に応募を締め切ることはありません。
共同申請
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Q. 共同申請した場合、書類や総括分析データなどの提出は代表申請者以外から提出してもいいですか。A. 代表申請者が責任をもって提出してください。
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Q. リース会社と共同申請の場合、代表申請者はどのように決めるべきでしょうか。A. 原則として補助対象となるシステム又は車両の所有者となるリースする者が代表申請者となり申請をしてください。
P4 5.補助対象事業者/※3 -
Q. リース事業者との共同申請を検討していますが、申請できないリース契約の種類について教えてください。A. 下記契約は申請を認めておりません。
・残価設定型リース
・転リース契約
・セール&リースバック取引
P45 【注意】リース等契約について -
Q. 共同申請の場合、補助金は誰に支払われますか。A. 代表申請者に支払われます。
代表申請者とは、補助金交付申請書(様式第1)に記入した事業者です。
補助金の分配等について、制限はございません。代表事業者と共同事業者間にて、取り決めていただくようお願いします。 補助対象経費
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Q. ソフトウェアやシステムの利用費が月額利用の場合、いつからいつまでの利用が補助対象となりますか。A. 交付決定後に導入開始してから事業期間中に発生かつ支払いが完了する経費が補助対象です。
(但し、導入開始から1年間を超える期間の利用料相当分については補助対象から除外)
P14 表、P17 表①、P18 表②③
P19 表④⑤、P22 表、P24 表【補助対象設備と基準】 -
Q. 通信料やプロバイダー利用料等の費用は対象ですか。A. 通信料やプロバイダー利用料等の費用については、以下の場合を除き対象外です。
・ソフトウェア・システム利用費に通信料やプロバイダー利用料等が内包されている場合。
P15、P20 、P22、P24 【補助対象外経費】 -
Q. 導入関連経費とは具体的にどのような費用ですか。A. システム導入時にかかる設備の取り付け費、ソフトウェアや設備の調整、システム使用方法の指導・研修費、初期登録料、高輸送効率車両として必要な架装・装備・設備費等の取り付け・調整及び搬送のための費用等です。
P14 表、P17 表①、P18 表②③、P19 表④⑤
P22 表、P24 表、P26 表 優遇措置対象車両
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Q. ディーゼルトラック30台に加え、すでに所有しているEVトラック5台を申請したいのですが、EVトラックは「優遇措置対象車両」として申請可能でしょうか。A. 申請可能です。
「優遇措置対象車両」については上限緩和枠による申請となり、台数上限となる30台に含まれません。なお、所有している「優遇措置対象車両」の車検証を交付申請書類等と合わせて、ご提出をお願い致します。
P5 6.補助率及び補助金上限額等 -
Q. 今年度中に「優遇措置対象車両」を新規導入し、その車両に動態管理システムを導入する予定です。50台以上を購入予定ですが、「優遇措置対象車両」についても上限台数はありますか。A. 本事業における1事業者あたりの上限台数は、「優遇措置対象車両」の要件を満たすトラックを含めて、1事業者あたり最大60台としています。
P5 6.補助率及び補助金上限額等 -
Q. 今回、「優遇措置対象車両」以外の車両25台と新たに「優遇措置対象車両」を5台導入して合計30台で申請する予定です。この場合も「優遇措置対象車両」新規導入の「自己申告書」の提出は必要でしょうか。A. 不要です。
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Q. すでに「優遇措置対象車両」5台所有しています。他の車両と合わせて合計30台以内での申請する予定です。この場合「優遇措置対象車両」の「車検証」の提出は必要でしょうか。A. 不要です。
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Q. 優遇措置対象車両をリースで導入する予定です。リース車両でも申請は可能でしょうか。申請可能である場合、リース契約についての条件などはありますか。A. リース車両でも申請は可能です。
リース期間については、導入する優遇措置対象車両の法定耐用年数を勘案し、5年以上とします。
中間報告で、車両のリース契約書のご提出をお願いします。
P42 追加資料2 その他
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Q. 交付申請書を提出後に、補助対象設備を購入してもいいですか。A. 交付決定日以降に購入してください。
交付決定日前に発注や購入を行った場合、補助金交付の対象とはなりません。
但し、高輸送効率車両の導入に限っては、交付決定前の令和7年4月4日以降に新車登録された車両も補助対象となります。
P37~ 4.1)補助事業の開始 -
Q. 交付決定は先着順ではなく、各公募期間内ですべて受け付けてからの審査となるのでしょうか。A. その通りです。各公募期間内ですべて受け付けてから、優先採択の基準に従って審査します。
P5 6.補助率及び補助金上限額等
P35~ 3.1)審査 各システム・ツール
車両動態管理システム
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Q. 車両動態管理システムの製品には、配車計画システムに該当するオプション機能を付加できるものがあるが、当オプションを付加すれば配車計画システムと連携しているものと認められますか。A. 公募要領に定義する配車計画システムの機能を満たすものであることから、当該オプション機能の追加及び活用をする場合については配車計画システムと連携するものと認められます。
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Q. 走行中に情報のデータ通信を行わず、メモリーカード等に走行記録を行うデジタコを用いたシステムは補助の対象ですか。A. 補助対象外です。
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Q. 車両動態管理システムの必須機能となっている「時間情報の取得」の時間情報とは何ですか。A. 車載器の必須機能としているGPSやGNSS等の基本的な機能により取得できる「時間情報」のことです。
P14 表 -
Q. 車載器の付帯機能として申請した機器が、補助対象外となる場合はありますか。A. 補助対象外となる場合もあります。
申請した機器を本事業の取組のために活用しない場合、省エネに寄与した活用と判断できない場合、補助対象外となります。
P13~ 9.1)車両動態管理システム
P15 【補助対象外経費】 -
Q. 車載器1台あたりの購入金額よりも動態状況管理ソフトの購入金額の方が高額となることが多いですが、その場合は補助対象とならないのですか。A. 車載器1台の金額では無く、導入する全台数の車載器本体の合計金額と事務所用機器(ソフト以外の機器も含む)の合計金額を比較し、審査します。
P13~ 9.1)車両動態管理システム
P15 【補助対象外経費】 予約受付システム等
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Q. 予約受付システム等を導入後は、いつから稼動すればいいですか。A. トラック事業者と荷主等との連携前の10日間以上のデータを取得してから稼動してください。
トラック事業者と荷主等との連携前のデータは、予約受付システム等の効果を受けていない状況である必要があります。
P9~ b)車両運行データの計測期間 -
Q. 荷主等が「予約受付システム等」を申請する場合、公募要領にある「自己診断データ」をどのように取得すればいいですか。A. トラック事業者と荷主等との連携を実施する車両を確保して申請する必要があります。そのうえで、自己診断データ取得をしてください。
データの詳細については、8.実施計画及び自己評価・データの報告をご確認ください。
P4 5.補助対象事業者
P7 8.実施計画及び自己評価・データの報告 -
Q. 予約受付システムを導入する予定ですが、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等は対象となりますか。A. 本事業において、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等の汎用機器は補助対象外となります。
P16 9.2)予約受付システム等
P20【補助対象外経費】 配車計画システム
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Q. 配車計画システムの補助対象はどのようなものになりますか。A. 以下の定義を満たす設計開発費、設備費、諸経費となります。
・予め登録した配送情報を基に、納入先までの効率的な配送ルート等の自動作成を可能とするシステム。
P21 9.3)配車計画システム -
Q. 配車計画システムの補助対象事業者は、荷主等だけが対象でしょうか。A. 荷主等の単独での申請の他、トラック事業者も補助対象事業者として、申請が可能です。
また、荷主等とトラック事業者との共同申請が可能です。
P4 5.補助対象事業者 AI・IoTによるシステム連携ツール
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Q. すでに導入した車両動態管理システムと連携する目的で、AI・IoTによるシステム連携ツールのみ導入する場合は補助対象となりますか。A. 補助対象とはなりません。
本事業において別途補助申請を行う車両動態管理システム、予約受付システム等及び配車計画システム(車両動態管理システムと連携する既に導入済みのシステムを含む)のうちいずれかまたは、全部と連携させる場合のみ申請できます。
P4 5.補助対象事業者 -
Q. AI・IoTによるシステム連携ツールとは、具体的にどのような条件を満たしているものですか。
ダブル連結トラック/スワップボディコンテナ車両
ダブル連結トラック
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Q. ダブル連結トラックの車両長及び形状は規定されていますか。A. 以下の通りです。
・車両長21mを超えるバン型の車両であって、フルトレーラ連結車(被牽引車がドーリー付トレーラ等であるものも含む)であるもの。
P25 5)ダブル連結トラック及びスワップボディコンテナ車両 スワップボディコンテナ車両
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Q. スワップボディコンテナ車両の荷台の導入数に制限はありますか。A. 導入車両1台あたり、荷台は上限3基/台までが補助対象です。
P25 5)ダブル連結トラック及びスワップボディコンテナ車両 ダブル連結トラック・スワップボディコンテナ車両
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Q. 高輸送効率車両の補助率が定額(1/2以内または1/3以内)と公募要領に記載されているが、補助率の基準を教えてください。A. トン・キロあたりの燃料削減率の計画値に応じて、下記の通り補助率が異なります。
・計画値10.0%以上 :補助率は1/2以内 ・計画値10.0%未満~3.0%以上 :補助率は1/3以内
P5~P6 6.補助率及び補助金上限額等 -
Q. 事業終了期限までにやむを得ない理由により、ダブル連結トラック又はスワップボディコンテナ車両が導入できなかった場合の取扱いはどのようになりますか。A. 申請時の計画では期限までに完了予定であったものの、災害や他律的要因(架装品等における特注品メーカーの都合による納車遅延等)によって事業完了が遅延する場合については、速やかに事務局に報告してください。申請者に責の無いやむを得ない理由の場合は、指定の手続きを経て、実績報告の猶予や翌年度繰越し等が認められる場合があります。
報告データ要件
実施計画書
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Q. 実施計画書の「発荷主数・着荷主数」に記入した数の全荷主等への提案が必要ですか。A. 原則、全ての荷主等へ提案が必要です。
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Q. 実施計画書に記入した荷主等の数と、実際に連携した荷主等の数が変わる場合、何か手続きが必要ですか。A. 自己評価結果に連携した荷主等の数を記入してください。
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Q. 実施計画書のトラック事業者と荷主等が取り組む連携メニューに該当する内容がない場合はどうすればいいですか。A. 申請要件として、公募要領P48【別表1】連携メニューリストから、少なくとも1メニューを必ず選択してください。
P48 【別表1】連携メニューリスト データ取得
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Q. 車両動態管理システムの申請をした場合、連携前データの取得は、いつから始めたらいいですか。A. 交付決定後に補助対象設備(車両動態管理システム等)を導入、補助対象車両に設置後かつ荷主等との連携前のタイミングからデータ取得してください。 但し、連携後と諸条件が同一であれば交付決定前に取得したデータも可とします。但し、連携前後のデータ精度の観点からGPS等位置情報取得機能のある車載器で構成されたシステムによる取得データに限ります。
P9~ b)車両運行データの計測期間 -
Q. 優遇措置対象車両の燃料が水素や電気の場合、使用量はリットル表示ではありません。燃料使用削減量(率)はどのように算出したら良いのでしょうか。A. 申請時および報告時に使用する「計算シート」(実施計画書別紙/総括表別紙)にて、燃料種別を正しく選択することにより、軽油換算値による燃料使用削減量(率)が自動算出されます。
計算シート
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Q. 天然ガス車両の場合は燃料の単位が違いますが、どのように算出したら良いでしょうか。A. 申請時および報告時に使用する計算シート「トン・キロ&燃料使用量算出」(実施計画書別紙/総括表別紙)にて、燃料種別を正しく選択することにより、軽油換算値による燃料使用削減量(率)が自動算出されます。
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Q. 新規車両導入で申請する場合、計算シートの車両ナンバーはどのように入力すればいいでしょうか。A. 新規車両導入の場合は車両の判別ができるように、プルダウンで下記のいずれかを選択してください。
例)新車1、新車2、新車3…等 その他
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Q. 補助事業実施期間中に補助対象としていた、車両が故障した場合は、どうしたらいいでしょうか。A. 速やかに事務局に報告し、その指示を仰いでください。
P38 4.2)補助事業の計画変更等 -
Q. 実績報告の期限までに事業完了が間に合わない場合はどうすればいいですか。A. 災害等のやむを得ない理由により補助事業の遅れが見込まれた時点で、速やかに事務局へ報告してください。
事務局の指示に従って必要な書類の提出や報告をしてください。
報告された内容で、審査し、必要に応じてヒアリングを実施します。
但し、審査やヒアリングの結果、補助事業の遅れが認められない場合があります。
P38 4.2)補助事業の計画変更等 -
Q. 交付申請書(様式第1)に記入した事業所の数に変更がある場合、何か手続きが必要ですか。A. 申し出が必要です。
事務局へ変更内容と詳細を「電子申請システム」へログインし電子申請システムの各種連絡を利用して報告してください。 提出書類
様式第1
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Q. 様式第1の「事業完了予定年月日」には、どのように記入すればいいですか。A. 「事業完了」となる日を想定して記入してください。
なお、公募要領やホームページのスケジュールに掲載された、本補助事業の完了期限までの日付である必要があります。
P7 7.2)補助事業の事業完了年月日
P42 4.5)補助事業の完了及び実績報告 見積書
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Q. 見積書について、補助対象と補助対象外に分けて提出する必要はありますか。A. 審査を円滑に進められるよう、可能な限り、「補助対象経費」と「補助対象外経費」の区分が明確に記載されたものを提出してください。
・補助対象経費と補助対象外経費の区分(項目、金額)が明確になっていること
P33 7)申請時の提出書類一覧 見積書 備考欄 -
Q. 購入時に見積の有効期限が切れていた場合はどうすればいいですか。A. 申請時と同様に、2社以上から同一設備の見積りを再取得し、最低価格を提示した業者から購入してください。
P37~ 4.1)補助事業の開始 -
Q. HPに見積書が掲載されていますが、販売店の書式での提出でも可能ですか。A. 可能です。但し、記入例にある注意事項についてご留意ください。
支払の証明書類
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Q. 振込明細書に必要な情報について教えてください。A. 金融機関による振込明細書等を提出してください。
・金融機関発行・振込日以降の照会・振込先、振込元の情報が確認できる書類であること。
・補助対象経費の額が明確となるよう、原則として「本補助事業に係る経費」以外の経費とは分離した支払いとすること。
P40 4)中間報告時の提出書類一覧
P44 【注意】支払の証明書類について -
Q. 補助対象経費以外の支払いと合わせて振り込む場合、追加で必要な書類はありますか。A. 公募要領に記載の通り、原則として『本補助事業に係る経費(補助対象経費又は補助対象経費+補助対象外経費)』以外の経費とは分離した支払いとしてください。
なお、『本補助事業に係る経費』以外もまとめて支払った場合(いわゆる混合払い)は、『本補助事業に係る経費』以外の経費の金額が分かる『納品書又は請求書』も併せて提出すること。
P40 4)中間報告時の提出書類一覧 -
Q. システムの設計・開発による導入を検討していますが、その場合のシステム起動画面等の写真とは、具体的にはどのようなものが確認できる写真を提出したらいいでしょうか。A. システムの起動画面等で、保有事業者名、システム名又はメーカー名が確認できる写真を提出してください。
その他
電子申請システム
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Q. 電子申請システムはどこで確認できますか。A. 補助事業のホームページの「電子申請システム・提出書類」ページ内にある 「電子申請システムページ」のボタンから「電子申請システム」を開いてください。
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Q. ログイン情報を忘れてしまった場合、どうしたらいいですか。A. 新規利用登録時に登録完了後、事務局から自動返信メールにてログインID、パスワードを通知しています。メールの内容をご確認ください。
ご不明な場合は事務局へお問い合わせ下さい。
P31 4)電子申請システムの新規利用登録 ② 新規利用登録
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Q. 新規利用登録の内容を変更したいがどうすればよいでしょうか。A. 新たに新規利用登録はせず、メールにてログインIDと会社名を記載の上修正箇所をお送りください。
※メールアドレス変更の場合、新アドレスからメール送信をお願いいたします。 振込について
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Q. 補助金の振込名義を教えてください。A. 補助金振込名義は「ホジヨキン/パシフイツクコンサルタンツ(カ」で振り込まれます。