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令和3年度 トラック輸送の省エネ化推進事業

令和3年度 AI•IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金TOP > トラック輸送の省エネ化推進事業 > よくあるご質問

【申請要件等について】

A.1
補助対象事業者となります。

※ 公募要領P3 4.補助対象事業者

A.2
補助対象事業者となりますが、以下の点に留意してください。
・引越し事業においては運行ごとに荷主等が異なるものと想定され、本補助事業ではトラック事業者と荷主等との連携の取り組みを継続的に行うことが通常は困難と考えられるが、継続的に荷主連携を行う実施計画を立案する必要があること

※ 公募要領P3 4.補助対象事業者
  公募要領P6 6.補助対象事業の要件

A.3
補助対象となりますが、以下の点に留意してください。
・補助対象事業の要件は事業用トラックと同じく、他の荷主等と連携した取組が必要であること
・自家用トラックより、事業用トラックが優先採択となること

※ 公募要領P3 4.補助対象事業者
  公募要領P6 6.補助対象事業の要件
  公募要領P30~ 3.1)審査

A.4
分けて申請することを推奨しています。
理由は以下の通りです。
・事業用トラックのみの申請から優先的に採択するため
・事業用トラック申請の採択終了後に自家用トラック申請の採択を行うため
なお、一括での申請も可能ですが、その場合は優先採択とならず、自家用トラックのみの申請と同様の扱いとなります。

※ 公募要領P30~ 3.1)審査

A.5
可能です。
補助事業の要件が変更された箇所が複数あります。昨年度と同じメニューを選択するかにかかわらず、必ず今年度の公募要領を確認の上で申請してください。

A.6
可能ですが、以下の申請者は不採択とする場合がありますので留意してください。
・平成29年度~令和2年度「トラック輸送の省エネ化推進事業」の交付決定を受けた後に、同事業を廃止・中止又は交付決定の取消しとなった事業者

※ 公募要領P30~ 3.1)審査

A.7
可能ですが、その場合は連携して事業を実施するトラック事業者を確保した上で申請してください。

※ 公募要領P3 4.補助対象事業者

A.8
可能です。
2次または3次公募の期間中に全申請書類を再提出してください。

※ 公募要領P4~ 5.補助率及び補助金上限額

A.9
事業者(法人)毎に申請してください。
連携メニューが事業所単位で異なる場合は、必要なメニュー毎かつ実施台数毎の実施計画書を作成し、まとめて提出してください。

※ 公募要領P3 4.補助対象事業者

A.10
交付決定後に導入開始してから事業完了までの期間が対象です。
ただし、導入開始日から1年間を超える期間の利用相当分については補助対象外となります。
また、通信料やプロバイダー利用料等の費用(ソフトウェア・システム利用費に内包されている場合は除く)は対象外となります。

※ 公募要領P16,P22,P24,P26 【補助対象外経費】
  公募要領P13~ 表Ⅳ-①~③
  公募要領P18~ 表Ⅵ-①~⑤
  公募要領P23~ 表Ⅶ
  公募要領P26 表Ⅷ

A.11
設備の取付や初期設定などに係る費用です。
その他、具体的な例は以下の通りです。
車載器等設備の取付費用
・ソフトウェアの初期設定や調整の費用
・設備やシステムの使用方法の指導・研修費
・設備の初期登録料

※ 公募要領P13~ 表Ⅳ-①~③
 公募要領P18~ 表Ⅵ-①~⑤
 公募要領P23~ 表Ⅶ
 公募要領P26 表Ⅷ

A.12
公募予算は分けておりません。しかし、一部システムについて予算枠があります。
予算枠は以下の通りです。
・車両動態管理システムのうち、GPS型車載器導入型については予算枠1億円程度
・予約受付システム等の予算枠は5億円程度
・配車計画システムの予算枠は1億円程度
・AI・IoTによるシステム連係ツールは予算枠の設定無し。(但し、補助金上限額は同時に導入した上記3システム(車両動態管理システム、予約受付システム等及び配車計画システム)の補助金合計額の1/2まで)

※ 公募要領P2 2.公募予算額

A.13
電子メール添付での送信が難しい場合に限り、郵送可としています。
その場合、以下に注意してください。
・郵送の場合の申請期間は、受領日ではなく消印日有効となること
・記名箇所のある様式には、必ず法務局に登録された法人の実印を押印した原本を郵送すること

※ 公募要領P38 1.4)提出方法と受領期間
 公募要領P47 1.補助金交付申請書等様式・記入時の注意

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【各システムについて】 ①車両動態管理システム

A.14
申請額の累計は、申請総額及び事業用トラックの進捗を掲載します。

※ 公募要領P30~ 3.1)審査

A.15
申請できません。

A.16
申請可能です。但し、以下の点に留意してください。

【補助対象となる経費】
・導入開始から事業完了までのソフトウェア・システム利用費(この場合アプリ)の月額・年額利用費
・システム導入時の初期登録料や使用方法の指導、研修費

【補助対象外となる経費】
・スマートフォン、タブレット端末等の汎用機器及びその固定器具等の購入費

※ 公募要領P15~ 表Ⅳ-③

A.17
補助対象となります。
理由は以下の通りです。
・複数の機器を組み合わせた全体を一つの車載器本体として捉えるため

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】

A.18
補助対象とはなりません。
理由は以下の通りです。
・動態状況管理ソフトは事務所用機器であり、事務所用機器が補助対象になりえるのは、「必須機能を有する車載器」又は「必須機能を有するサービス」とあわせて導入する場合のみのため

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】
 公募要領P16 【補助対象外経費】

A.19
補助対象となるかは、申請者自身の実施計画とソフトの機能の関係についての個別の判断が必要です。
バージョンアップにより付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】

A.20
運転前、事前に車載器を起動するなど、データが欠損しないよう対応してください。

A.21
GPSの基本的な機能です。GPSは複数の人工衛星からの時刻信号の応答時間の差から位置を計測しています。

※ 公募要領P13 表Ⅳ①デジタコ導入型
 公募要領P14 表Ⅳ②GPS車載器導入型
 公募要領P15 表Ⅳ③サービス単独型

A.22
補助対象外になる場合はあります。
申請した機器を本事業の取組のために活用しない場合は、補助対象外となります。
以下に具体的な例を挙げます。

【例:入力装置の場合】
・トラック事業者と荷主等との連携に使用する場合・・・補助対象となる
・乗務員の労務管理のみに使用する場合・・・補助対象とならない

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】
  公募要領P16 【補助対象外経費】

A.23
製品と費用の詳細を伺わないと正確にお答えできないため、パシフィックコンサルタンツ株式会社(以下、「PCKK」という)へ直接お問合せください。
参考までに、例えば市販のソフトを組み合わせての購入は補助の対象となります。
しかし、システム構築のための設計開発費やサービス料等である場合は補助対象とはなりません。
但し、AI・IoTによるシステム連係ツールの導入を併せて行う場合については、同ツールの設計開発費が補助対象となる場合があります。
対して、予約受付システム等及び配車計画システムについては、システムの設計・開発費を補助対象としています。但し、詳細を伺わないと正確にお答えできないため、PCKKへ直接お問合せください。

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】

A.24
車載器1台の金額では無く、導入する全台数の車載器本体の合計金額と事務所用機器(ソフト以外の機器も含む)の合計金額を比較し、補助対象となるのかを判断します。

【補助対象となる例】
「車載器1台10万円×30台導入=合計金額300万円」 > 「ソフト1本50万円×2本導入=100万円」
※車載器合計金額よりもソフト合計金額が下回る

※ 公募要領P12~ 11.補助対象となる経費【車両動態管理システム】

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【各システムについて】 ②予約受付システム等

A.25
トラック事業者と荷主等との連携前の10日間のデータを取得してから稼動してください。
トラック事業者と荷主等との連携前のデータは、予約受付システム等の効果を受けていない結果である必要があります。

※ 公募要領P9~ 9.データ計測期間

A.26
補助率は補助対象経費の1/2です(補助金額は1,000円未満切り捨て)
ただし、導入するシステムごとに1事業所あたりの補助金上限額が定められています。
【補助金上限額2千5百万円】
・予約受付システム
・ASNシステム
・受注情報事前確認システム
・パレット等管理システム
【補助金上限額5千万円】
・パレタイズシステム

※ 公募要領P4 5.補助率及び補助金上限額 表Ⅱ

A.27
予約受付システム等の必須取得情報は、以下の4項目です。
①走行距離
②輸送量及び積載率
③燃料使用量(荷主等の申請の場合は荷待ち時間からの推計値も提出)
④車両情報

※ 公募要領P8 8.報告データの内容

A.28
本事業では、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等の汎用機器は補助対象外となります。

※ 公募要領P22 【補助対象外経費】

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【各システムについて】 ③配車計画システム

A.29
以下の定義を満たす設計開発費、設備費、諸経費となります。
・予め登録した配送情報を基に、納入先までの効率的な配送ルート等の自動作成を可能とするシステム

※ 公募要領P23 11. 補助対象となる経費【配車計画システム】
  公募要領P23 表Ⅶ

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【各システムについて】 ④AI・IoTによるシステム連係ツール

A.30
主要な条件は以下の通りです。
特にAI・IoTによるシステム連係ツール単体での導入は補助対象にならないので注意してください。
・補助事業の取組において、車両動態管理システム、予約受付システム等、配車計画システムのいずれか又は全部と連係させるツールであること
・AI又はIoTの技術を用いたトラック輸送に関わる情報・機材の共通化・標準化又は自動化・省人化のための機器又はソフトウェアであること

A.31
補助対象とはなりません。

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【トラック事業者と荷主等との連携策及び実施計画について】

A.32
補助対象となります。
その他ガス燃料車両も補助対象となります。

A.33
別ファイルの「計算シート_軽油換算表」を活用し、軽油に換算した量で記入してください。

A.34
原則、全ての荷主等へ提案が必要です。

※ 公募要領P56~ 6.実施計画書

A.35
手続きは必要ありません。実際に連携した荷主等の数を自己評価結果に記入してください。

※ 公募要領P63~ 11.自己評価結果

A.36
「その他」を選択してください。
ただし、区分A・Bから各1メニューの選択は必須ですので、「その他」を選択する場合は、区分A・B・その他の3つの連携メニューを提出してください。

※ 公募要領P72~ 15.資料:トラック事業者と荷主等との連携策

A.37
やむを得ない理由がある場合等、減車は可能ですが、以下の点に留意してください。
・速やかにPCKKに報告し、指定された様式を提出すること
・補助対象となる車載器も減少するため、補助金の支払額が交付決定時より減額されること

※ 公募要領P33 4.2)補助事業の計画変更等

A.38
実施車両を増やすことは可能ですが、交付決定後に交付決定額の増額はできません。

※ 公募要領P33 4.2)補助事業の計画変更等

A.39
間に合わないことが見込まれた時点で、速やかにPCKKへ報告してください。
状況により必要な手続きが異なります。
また、補助金の支払いが交付決定時より減額あるいは支払いできない場合があります。

※ 公募要領P33 4.2)補助事業の計画変更等

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【審査】

A.40
交付決定日以降に購入してください。
交付決定日前に発注や購入を行った場合、補助対象となりません。

※ 公募要領P32~ 4.1)補助事業の開始

A.41
事業完了の基準とは、以下の通りです。
・トラック事業者と荷主等との連携の取組についての自己評価の報告作成が完了していること
・補助対象とする設備の全ての支払いが完了していること

※ 公募要領P33 4.4)補助事業の完了

A.42
「A.41」に示す事業が完了した日を記入してください。なお、本事業の完了期限までの日付である必要があります。
・1~3次公募:令和3年12月24日(金)

※ 公募要領P7 7.2)補助事業の事業完了年月日

A.43
公募期間中に応募を締め切ることはありません。
ただし、予算額又は残予算額を超える申請状況である場合、省エネルギー効果(トン・キロあたりの燃料削減率)が上位の申請等を優先的に採択します。

※ 公募要領P30~ 3.1)審査

A.44
その場合、自家用トラックを含む申請は採択されません。

※ 公募要領P30~ 3.1)審査

A.45
その通りです。各公募期間内ですべて受け付けてから、優先採択の基準に従って審査します。

※ 公募要領P4 5.補助率及び補助金上限額
  公募要領P30~ 3.1)審査

A.46
代表申請者に支払われます。
代表申請者とは、補助金交付申請書(様式第1)に記名した事業者です。

A.47
見積を再取得してください。
申請時と同様に、2社以上から同一設備の見積りを再取得し、最低価格を提示した業者から購入してください。

※ 公募要領P32~ 4.1)補助事業の開始

A.48
できる限り分けてください。
円滑な審査のため、補助対象と補助対象外が判別できる見積書を提出してください。

A.49
原則として、低い方の補助対象経費の金額から交付決定額を算定します。

※ 公募要領P32~ 4.1)補助事業の開始

A.50
代表申請者が取りまとめて提出をしてください。
但し、申請書類は、1件の申請につき1通ずつ、電子メール添付で提出してください。
(例:リース事業者による複数のトラック事業者との共同申請を行う場合であっても、申請1件につき1通とすること。)

A.51
予算を超える申請がある場合等については公募が終了した数日後、省エネルギー効果の最低ライン等の採択とならない基準についてHPにて発表する予定です。

A.52
不採択になった場合、その理由について明記した通知書を送付します。

※ 公募要領P4 5.補助率及び補助金上限額

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【交付決定後~中間報告】

A.53
中間報告や実績報告では、証明する書類等の提出は不要です。ただし、現地検査を含む審査の中で不明な点がある場合、追加資料として証明書類の提出等を求める可能性があります。

※ 公募要領P56~ 6.実施計画書
  公募要領P63~ 11.自己評価結果

A.54
可能ですが、以下の点に留意してください。
・機器の変更の場合は、必ず購入前にPCKKに報告し、手続きに必要な書類を提出すること
・実施計画を変更する場合、実施計画書等の再提出や所定の書類の提出等が必要となること
・申請時より機器の購入価格が高くなったとしても、交付決定額を上回る補助金の支払いはできないこと
・購入価格が低くなった場合の補助金額は減額になること
・実施内容の変更に伴って取得する情報が変更となる場合、必ず連携前後ともに同じ情報を取得すること

※ 公募要領P33 4.2)補助事業の計画変更等

A.55
原則として銀行振込での支払いのみが補助対象です(現金支払は不可)。支払領収証書は不要ですが、振込明細書等のコピーを提出してください。

A.56
廻し手形以外であれば支払手形・小切手での支払いも可能ですが、支払いの事実を証明する書類(補助事業者から販売業者への支払いが完了した(現金化された)ことが分かる書類)の提出が必要です。
支払いの事実を証明する書類は以下の通りです。
・口座入出金記録のコピー
・金融機関による現金化証明

※ 公募要領P33 4.4)補助事業の完了

A.57
実施しても問題ありません。
中間報告は状況を確認するためのもので、事業の進行に影響を及ぼすものではありません。
中間報告前であっても、トラック事業者と荷主等との連携前の10日間のデータを取得後、速やかにトラック事業者と荷主等との連携を実施してください。

※ 公募要領P42 1.中間報告

A.58
立案したスケジュールに沿って実施できない場合は、以下の点に留意してください。
・どんなに遅くとも、実績報告期限までには必ず本補助事業を完了すること
・中間報告に遅延等が生じる可能性がある場合については、その期限よりも前にPCKKまで報告すること

※ 公募要領P28~ 1.スケジュール

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【実績報告】

A.59
省エネ効果の達成値等の成果の優劣によって補助金額が減額されることはありませんが、以下の点に留意してください。
・事業計画の変更等により、実際に支払った経費が交付決定時の補助対象経費より下回った場合は、減額となること
・実施計画書の内容と異なる取組結果を報告した場合、事務局より詳細確認のための連絡や追加書類の提出を要請する可能性があること

A.60
翌年度以降もトラック事業者と荷主等との連携のメニューを実施し、結果を報告する必要があります。
報告が必要な場合は以下の通りです。
・実施計画書の計画値を達成できなかった場合
・実績報告時までに荷主等との連携の取組ができなかった場合
 なお、翌年度以降のデータ取得・報告が無い場合、補助金の返還を求めることがあります。

※ 公募要領P11 10.翌年度以降の対応

A.61
事業者全体で同一メニュー毎にまとめて作成してください。

※ 公募要領P63~ 11.自己評価結果

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【その他】

A.62
導入したシステムの法定耐用年数である5年間は、本事業の目的に従って省エネルギー事業の実施(トラック事業者と荷主等との連携による取組)を継続しなければなりません。
共同補助事業者であっても代表補助事業者と同じ責任がありますので、事業を継続する方法を検討してください。
やむを得ず事業の継続が困難と見込まれる場合は、速やかにPCKKへ連絡してください。

※ 公募要領P35. 6.『補助金の支払い』以降

A.63
補助対象経費から差し引く必要があります。
振込手数料の先方負担は、値引きと同様の処理を行います。
例えば補助対象経費が125万円で振込手数料600円が先方負担であった場合、
124万9千4百円が補助対象経費となります。

※ 公募要領P34 5.1)実績報告および補助金額の確定

A.64
令和4年3月中旬の支払いを予定しています。

※ 公募要領P28~ 1.スケジュール

A.65
補助事業の執行に関わる質問ではないため、お答えできません。
社内の経理担当者、税務署、会計士等にご確認ください。

A.66
必要です。変更する前にPCKKへ連絡してください。
法人は同一であって社名のみが変更となる場合については、変更が分かるもの(社名変更の案内葉書・ホームページ画面等)を確認資料として提出する必要があります。
また、合併など法人自体が変わる場合は計画変更(様式第4)の提出による承認手続きを行う必要があります。

※ 公募要領P30 2.3)交付申請
  公募要領P33 4.2)補助事業の計画変更等

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